=病院経営に関する危機管理=
がんだった娘の余命を看護師が漏らし、経営する飲食店の客から知らされて精神的苦痛を受けたとして、大分市の女性が同市内の病院院長に330万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡高裁は12日、請求を棄却した1審・大分地裁判決を変更し、院長に110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
犬飼真二裁判長は「院長には看護師が職務上知り得た情報を漏らすことがないよう、監督する義務があった」と述べた。
判決によると、女性の娘はがん治療で同病院に入院、通院。担当の女性看護師は2008年6月頃、余命が半年と分かり、飲食店名とともに夫に漏らした。夫は同店の利用客で、同年7月に来店した際、医師から余命を告げられていない女性に「娘さん、長くないんだって。あと半年なんやろ」などと話した。
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