労働組合法

[人材戦略用語]

1949年に制定。「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする」法律である。
いわゆる労働三法の一つで、具体的には、労働組合の結成の保証、使用者との団体交渉やストライキなど労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などが定められている。

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