代理店運営規約

PR会社MBCの代理店に関する規約一覧です

リンク代理店、副代理店、正規代理店のそれぞれ(以下「甲」という)とメディアブリッジコンサルティング(以下「乙」という)とは、甲による乙商品の販売委託活動に関して、次の通り契約する。

第1条(契約の成立)
甲は、乙に対し、別紙商品目録記載の甲の商品(以下「本商品」という)につき、甲の代理人として販売契約を締結するものとし、乙はこれを承諾する。
第2条(商品の送付)
乙は、甲の請求に従い、本商品を甲の指定期日までに甲に送付するものとする。
第 3 条(商品の瑕疵)
1 甲は、乙より送付された本商品に瑕疵を発見したときは、直ちに甲に対し報告しなければならないものとする。その場合、乙はただちに瑕疵のない代替商品を、甲に提供するものとする。
2 甲が、乙より仕入れた商品に瑕疵が無い場合、いかなる場合も 1 度仕入れた商品の返品及び仕入代金返金は受け付けない。また、初回登録費用を含むその他費用の返金もできないものとする。
第 4 条(販売代理の方法)
乙は、本商品の販売に際しては、甲が予め作成した契約書及びそれに準ずるものをもって、甲の代理人であることを表示したうえ、買主との契約を締結するものとする。
第 5 条( 著作物の利用)
甲が販売促進のためのパンフレット作成やホームページ(以下 HP という)を開設する場合は、乙の当該商品の HP 上の画像や文章(以下販促オブジェクト)を自由に利用できるものとする。
第 6 条 (募集促進ツールの報告)
乙が所有権を有する促進オブジェクトを利用してパンフレットや HP (以下販促ツールという)の作成を甲が行った場合は、その利用結果(成果物)を乙に報告し内容確認及びその承認を受けるもととする。これは性能上の誤解を招くような曖昧な表現の有無等を乙が事前に確認するための処置である。従ってそれら販促ツールの更新ごとに報告を行うものとする。乙の確認のない販促ツールに関して、万一誤解が発生しトラブルが生じた場合、乙は一切の責任を負うものではない。 ただし、本項は自由な販促ツールの作成を制限するものではない。甲は独自の判断で販売促進に有効な画像や文言を使った販促ツールを甲の責任において自由に制作し利用できるものとする。
第 7 条 (ホームページのリンクと審査基準)
甲が開設するHP上に乙が開設する HP へのリンクを自由に設定することができるものとする。但し、以下の内容が含まれていると乙が判断した場合、乙は甲に対し予告なく契約を解除することができることとする。
1. 公序良俗に反するもの。過激な性表現(写真、映像等を含む)があるもの。
2. 暴力的なもの。
3. 人種差別、性別、宗教、国籍、肉体的および精神的な障害等について差別したもの。
4. 違法なもの。もしくは違法行為を助長しているもの。
5. 知的所有権、著作権等を侵害しているもの。
6. その他、乙が甲のHPにリンクを設定することで、乙の信用を毀損する恐れがあるもの。
第 8 条 (リンクの種類)
甲が選択できるリンクの種類は以下の2種類とする。
1. 製品ページリンク  乙がインターネット上で販売する特定の商品紹介のHPへダイレクトに移動可能なリンク。
2. トップページリンク 乙のHPのトップページへのリンク。
第 9 条(通知)
乙は、本商品を売却したときは、直ちに甲に対し買主の氏名、住所、 売買代金、売却する商品の数量をEメールその他規定の方法で通知するとともに、前条の売買契約書及びそれに準ずるものを送付するものとする。
第 10 条(販売価格)
乙は本商品の販売価格を指定し、甲は同価格をもって本商品を販売しなければならない。
第 11 条(販売手数料)
甲の本商品に関する販売手数料は、規定の販売手数料表に基づくものとする。
第 12 条 (仕入商品以外のサービス取り扱いについて)
1 ASP、ダウンロード販売用のデジタル情報のような無形サービス(以下本無形サービス)を甲が乙に代わり販売代金前受けの形で代理販売する場合、甲は本無形サービスの販売代金を、乙の代理人として、買主から受領することができる。
2 甲は、前項により受領した代金を、受領月末締切りとして、翌月 15 日までに、受領明細を付したうえ、乙に納入するものとする。
第 13 条 (本無形サービスに関する振込先と振込手数料の負担)
乙は請求書の発行に際して振込み先を明記し、甲はその明記された振込先に振込むものとする。振込手数料は振込み金額が1万円を超える場合は乙が負担し、それ以外は甲が負担するものとする。
第 14 条 (販売手数料以外のボーナス取り扱い)
乙が甲に対して支払う販売手数料以外のボーナス(友人紹介ボーナス等)対価は別途規定価格の合計額とする。
第 15 条 (販売手数料以外のボーナス支払い方法)
乙が甲に対して支払う販売手数料以外のボーナス対価の支払い方法は以下のように定められる。 
1.友人紹介ボーナス:規定の販売手数料と併せて支払い。
第 16 条 (サポート)
エンドユーザに対するサポートは甲が行うものとする(副代理店のみ)。乙は甲からの質問、問合せ等について速やかに対応することとする。原則、乙からは甲が販売契約を結んだエンドユーザに直接接触しないこととするが、甲の要請による場合と、甲の販売取り次ぎを通じてエンドユーザと締結したコンサルティングサービスに関しては、この限りではない。
第 17 条 (社会紛争及び天災)
騒擾、交通機関の労働争議等の社会紛争、もしくは地震、洪水、火災等の事由により、乙の業務履行が不可能または困難となった場合、乙は甲が被る損害についてはその責を負わないものとする。
第 18 条 (契約の解除)
甲または乙がやむを得ない理由により覚書有効期間中に本覚書を解約しようとする場合は、3ヶ月前までに書面を以ってその旨を相手方に通知するものとする。
第 19 条 (譲渡の禁止)
本覚書の第三者への譲渡は一切禁止するものとする。
第 20 条 ( 第三者に対する損害賠償責任 )
本 委託業務の執行によって第三者に損害を与えたときは、甲乙協議し責任を分担すること。甲に責任がある場合は甲の責任においてこれを解決しなければならないものとする。乙に責任がある場合は乙の責任においてこれを解決しなければならないものとする。 但し 付随的または派生的損害(収入または利益の逸失を含む)について乙が負う金銭的保証は、如何なる場合においても、当業務に支払われた代価の範囲内とし、それを超えることはないものとする。
第 21 条 (協議事項)
本覚書に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ別に定めるものとする。
第 22 条(契約期間)
本契約期間は、契約書締結日より 1 年間有効とする。ただし、同期間終了の1ヶ月前までに、延長しないとする申入れが甲乙いずれからもない場合は、本契約は、自動的に 1 年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第 23 条(雇用関係)
甲と乙の間に雇用関係は存在しない。
第 24 条(申込み)
当ウェブサイト及び書面等を通じて代理店プログラム各種に申し込んだ場合、甲はこの代理店規約全てを了承したものであることとする。