[人材戦略用語]
労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とし、1946年に制定された。労働三法の一つで、具体的には大規模な争議行為(ストライキ、ロックアウト)が発生して社会生活に影響を与えるような場合、労働委員会による裁定を行うことが規定されている。
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